狛江市こまポサービス加盟店規約
第1条 (目的)
本規約は、狛江市(以下「発行者」といいます。)及びこまポポイントサービス提供事業者(以下「委託先発行者」といいます。)が提供するシステムを利用して発行する地域ポイント「こまポ」の利用に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)について、その利用にあたり適用される利用条件のほか本サービスの加盟店における取扱いについて定めるものです。
第2条 (定義)
- 本利用規約では、以下の用語を使用します。
「本アプリ」とは、発行者が本サービスの提供のために利用する、アプリケーションプログラムを意味します。
- 「こまポ」とは、本サービスを通じて発行され、狛江市内の店舗で商品またはサービスの購入に利用することのできるクーポンと交換できるポイントを意味します。
- 「交換品」とは、本サービスにおいて交換可能なサービスまたは商品を意味し
ます。
- 「利用者」とは、本規約の内容に同意のうえ本サービスを利用する個人を意味します。
- 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、発行者の提供事業に加盟し、発行者が加盟店契約をする法人または個人事業主を意味します。
- 「加盟店管理システム」とは、加盟店がこまポの利用履歴、精算金額等を閲覧することのできるシステムを意味します。
- 「加盟店契約」とは加盟店の参加にあたって発行者と取り交わす契約を意味します。
- 「クーポン」とは、加盟店で利用可能であり、加盟店が定めたサービス、商品を受け取ることができるサービスを意味します。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第2条第1項に定める個人情報を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます) を意味します。
第3条 (加盟店契約の締結)
- 加盟店となることを希望する者は、法令並びに本規約及び発行者が定める各
種規約等を遵守することに同意のうえ、発行者所定の方法により申込みを行う
ものとします。
- 発行者は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項につい
て審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟
店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかか
る通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1)申込者の業種
(2)申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3)本サースの利用に係る主な交換品又は役務の内容
(4)申込者の反社会的勢力の該当の有無
- 発行者は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して
拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は
責任を負わないものとします。
第4条(こまポの利用)
- 加盟店は、利用者がクーポンを利用して交換品と引き換えする場合、発行者
が定める方法に従って処理を行うものとします。